【After/With コロナ】非対面の勧誘・販売の導入を検討している事業者が注意すべき法律
コロナ対策の一環で、今までとビジネスのやり方を変えようと考えている経営者は多いのではないでしょうか。
特に、勧誘・販売方法を対面から電話・ネットなどに切り替えようと考えている方は多いと思います。
その際、是非注意しておいて欲しい法律があります。
「特定商取引法」の「電話勧誘販売規制」と「通信販売規制」です。
イメージとしては、事業者側から電話で勧誘するのが電話勧誘販売、消費者側から電話やネットなどで申し込むのが通信販売に当たります。
商品の販売も、講座などのサービスの販売もいずれも対象となります。
電話勧誘販売は勧誘目的明示義務・再勧誘禁止などの規制があるほか、クーリングオフも規定されています。電話勧誘販売に該当するのに法定の契約書類を交付していなかった場合などにはクーリングオフ期間が進行せず、いつまでもクーリングオフ可能な状態が続くことになってしまうので注意が必要です。
通信販売を行う場合、HPなど宣伝媒体で表示しなければならない事項が定められています。
また、返品権という権利も定められていて、返品を不可にしたいなら返品に関する特約の表示などの措置を講じておく必要があります。
非対面の勧誘・販売方式を新たに取り入れる場合、これらの規制に該当しないかどうか確認して、契約書類やホームページ等の書式整備など必要な対応を講じておいた方がいいでしょう。
また、顧客への契約書類交付などは、契約書類の内容に加えて「交付した」という事実を証明できるようにしておく必要があります。販売のフローも整理し、マニュアル化しておくことが望ましいです。
少しでも、この苦しい時を乗り越えようと頑張っている方の力になれればと思い、僕にできる情報発信をしていきます。
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