ベンチャー企業は必ず取得しておくべき「商標権」について解説

こんにちは。ルースター法律事務所 代表弁護士の山本です。

今回は、「商標権」について解説していきたいと思います。

当事務所では40社以上のベンチャー企業を支援してきた実績がありますが、事業を拡大していくにあたっては「商標権」を取得することを推奨していおり、実際に多くのクライアント様が商標登録を実行されています。

なぜ「商標権」をおススメするのか、商標権を取っていないとどんなリスクがあるのか、商標登録するにはどうしたらよいのかを解説していきますので、ぜひ最後までご覧下さい。

※まずは「商標権」がどういうものなのかざっくりとしたイメージを掴んでいただくために、細かい点は省いたり単純化しています。したがって、実際に商標登録出願を行う場合や商標権を巡るトラブルが生じた際などには、専門家に相談することをおすすめします。

「商標権って大企業が取るものでしょ?」はもう時代遅れ

「商標って、大企業が取るものでしょ?」「ウチみたいな小さい会社には関係ないよ」

もしかすると、このような印象を持たれる方もいらっしゃるのではないでしょうか?

しかし、その発想はもはや時代遅れと言っても過言ではありません。

特許庁が2022年に公開したスタートアップ企業を対象とする調査研究結果によると、「知的財産の必要性を感じ、経営戦略の中に知財戦略を組み込んでいる」と回答したスタートアップは「医療・福祉業」で93.9%、「製造業」で82.9%、「学術研究、専門・技術サービス業」で75.7%、「情報通信業」で56.3%にも及びます。
また、同じく特許庁の調査による「平成28年度我が国の知的財産制度が経済に果たす役割に関する調査報告書」によれば、特許の出願や査定を受けることにより資金獲得確率が高まり、早期に資金調達を行うことが可能になるという調査結果も出ています。

このように、「知的財産権は大企業のもの」という考えは時代遅れであり、むしろ起業時こそ「知的財産権」を活かしてビジネスの積極展開を目指すべきと言えます。

そもそも、「商標権」ってどんな権利?

「商標権」は、商品・サービスの「名前」を独占することができるという権利です。

※厳密にはロゴ、音、色なども商標権の対象となりますが、本記事では説明の簡略化のため「名前」にフォーカスして解説しています。

それだけか、と思われた方もいるかもしれません。しかし、「名前」を独占的に使用できるというのは、実は中々侮れない効果を持ちます。

例えば、スマートフォンを選ぶ際に、スペックをじっくり確認したり試しに使ってみたりもせずに、「アイフォン」という名前だけで購入を決めたというような経験はないでしょうか?

それは、「アイフォン」という名前が持っている「ブランド力」によるものと言うことができます。

「アイフォン」という商品名には、【アップル社の製品であり、スペックや機能が保証されている】という「信用」が結びついているからです。

ここで、もしアップル社以外の会社も「アイフォン」という商品名を自由に使えるとしたら、どうなるでしょうか?

きっと、他の会社も「アイフォン」という名前が持つブランド力を利用してスマートフォンを売り始め、模倣品がたくさん市場に出回ることになるでしょう。
すると、「アイフォン」という名前を信用して購入した人が粗悪品をつかまされてしまうようになるかもしれません。
こうなってしまっては、「アイフォン」という商品名が持っている信用・ブランド力がなくなってしまうのも時間の問題です。

「商標権」はこのようなケースで強力な機能を発揮する権利です。

「アイフォン」という商品名で商標権を取得しておけば、他社がスマートフォンに「アイフォン」という商品名を付けることを禁止することができます。
これにより、商品名が持つ信用・ブランド力へのタダ乗りや信用の低下を防ぐことができる、というのが、商標権が持つ大きな機能です。

ベンチャー企業に「商標権」をお勧めする理由

冒頭でも触れましたが、「商標権」は、ぜひとも取得することをおススメします。
当事務所でも、事業の拡大を目指すのであれば、業種を問わず、迷わず「商標権」を取るようにアドバイスしています。

その理由は主に次の3点です。

  • 模倣品や類似品の有効な対抗策になること
  • 商標権は「早い者勝ち」であること
  • 比較的低額で取得でき、コスパが高いこと

以下、詳しく見ていきましょう。

模倣品や類似品の有効な対抗策になること

多くの起業家を支援してきた経験から断言できますが、商品・サービスが認知され、マーケットが拡大すると、必ず類似品や模倣品が出回ります

類似品や模倣品が出回ること自体は避けられませんし、違法というわけでもありません。

しかし、最低限防止しなければならないことがあります。

それは、購入者にとって類似品や模倣品と自社の商品が区別できなくなってしまうことです。

アイフォンの例でも触れたとおり、同じ商品名で同じ種類の商品・サービスが出回ってしまうと、購入者から見てどれがどの会社の商品なのか区別がつかなくなってしまいます。

そうすると、自社の機会損失になることはもちろん、他社の粗悪品が原因で自社の商品の信用も低下してしまうといった事態にもなりかねません。

このような事態を防ぐために、【この名前がついている商品はウチの商品ですよ】ということを購入者に伝えなければなりません。

商品名を商標登録しておくことにより、他社が勝手に名前を使用した際にはその差止を請求したり、損害賠償を請求するといった対策を講じることが可能となります。

これにより、類似品と区別できなくなってしまうという最悪の事態に陥ってしまうことを防ぐことができるようになります。

より具体的な例を挙げると、私のクライアント様の中に、海外から商品を輸入して国内で販売する事業を展開されている会社があります。

類似品がAmazonやメルカリ等のプラットフォームで出回ることが頻繁にありますが、類似品に自社商品名を勝手に使われている場合、プラットフォーマーが設置している窓口(フォーム)から商標権侵害を申告すれば、早ければ当日~翌日中に出品を削除してもらえます

このように、「商標登録」をしておけば、類似品や模倣品への有効な対抗策になります。

商標権は「早い者勝ち」であること(先願主義)

もしかすると、「じゃあ、商品が売れるようになったら商標権を取ればいいかな……」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、ここに実は大きな落とし穴があります。

例えば、あなたの会社で販売している商品(サービス、アプリなど何でも構いません)に、「ルースター」という名前をつけたとします。
「ルースター」という名前をリリースしたのが、仮に2024年3月のことだとしておきます。

ところが、ライバル会社が2024年4月に「ルースター」という名称で商標登録出願を行い、類似品の取り扱いを開始したとしましょう。

それを知ったあなたは、慌てて2024年5月に「ルースター」という名称で商標登録出願を行いました。

さて、この場合「商標権」を得られるのはあなたの会社でしょうか?それともライバル会社でしょうか?

もしあなたが、「先にルースターという名前をつけたのが自社だから、当然自社が優先されるだろう」と考えたのであれば、直ちに認識を改める必要があります。

この場合商標権を取得するのは、原則としてライバル会社の方になります。

これは、同じ内容で登録出願があった場合、先に名称を使用していた方ではなく、先に商標出願を行った方を優先するというルールがあるためです。
このルールを専門用語で「先願主義」と言います。

後回しにしているうちに、もし他社がその名称で登録出願を行ってしまった場合、その名称で商標権を取ることはできなくなってしまいます。

そればかりか、先に名称を使用していたはずの自社の方が商標権侵害を主張されてしまう可能性すらあります。

そのため、ほとんどの場合は商品名を変更するというのが現実的な選択になるでしょう。

認知度が高まった段階で商品名を変更するというのは大きなダメージとなってしまいますが、仕方ありません。
先に名称を使用していたことを主張して戦う方法もなくはないですが、他社から商標権侵害を主張された際に、これを争いながら名称の使用を継続するという判断には大きなリスクとコストが伴うことになります。

そんな危ない橋を渡ったり、商品名を泣く泣く変更するくらいなら、販売や展開を始めるタイミングで商標登録出願を済ませておく方がよほど賢明です。

このことは、本気で事業拡大を目指すならしっかりと押さえておきましょう。

比較的低額で取得でき、コスパが高いこと

そうすると、やはり気になるのは商標登録にかかるコストがどの程度か、だと思います。

結論から言うと、自分で商標登録申請を行うのであれば、最安で3~4万円程度で商標権を取得することが可能です。

「自分でやるなんて無理」と思われるかもしれませんが、実は無料で非常に参考になる情報をゲットすることが可能です。

それは「公開されている商標」の内容です。
独立行政法人工業所有権情報・研修館が運営している「特許情報プラットフォーム」(通称「J-PlatPat」)から、出願・登録されている商標の情報を無料で検索・閲覧することができます。これを使って、自社と類似する商品・サービスに関する商標登録の内容を調べてみましょう。調べた内容を参考にして自分で商標出願書を書くことも十分に可能だと思います。

どうしても費用を抑えたいのであれば、こういった方法をとることもアリでしょう。

とは言え、せっかく商標出願をするのなら、やはり専門家に依頼してしっかりした内容で出願をしておく方が望ましいです。

特に、商標権は「商品名」+「商品の分類」のセットで出願し、権利が発生するという特徴があります。
「アイフォン」という商品名を、「スマートフォン」という分類で出願するというようなイメージだとお考え下さい。

そして、ここがポイントですが、「スマートフォン」という分類を指定した場合、「アイフォン」という商品名を独占できるのはあくまでもその分類に限られます。
つまり、「自動車」や「食料品」など、分類の異なる商品に「アイフォン」という名称を使用することを禁止することまではできません

このように、「商品の分類」に該当する部分が商標権の範囲となるため、商標出願に当たっての大きなポイントになります。

しかし、この部分の書き方は表現が独特で、かなり難しいです。
(試しに、上記の「J-PlatPat」から商標の出願情報を見て頂ければ、お分かり頂けると思います。)

もし、販売・展開する予定の商品分類がうまくカバーできていなかった場合、上記の通り商標権が及ばないということにもなりかねませんので、弁理士などの専門家に相談・依頼して出願を行うことが理想です。

弁理士に支払う費用は、5~10万円程度で済むことが多いと思います。

せっかく商標登録出願を行うのであれば、専門家の知見を積極的に活用することをお勧めします。

まとめ

以上、「商標権」のポイントを解説しました。

事業を拡大するにあたっての非常に有効な防衛策の一つとして、ぜひとも商標権をご活用を検討されることをお勧めします。

また、商標権は取得して終わりではなく、侵害品が出回っていないかのチェックや、侵害品を発見した場合の対策など、商標権を管理するための仕組みづくりも重要です。

この点については、ベンチャー企業にとって必要最小限度の「ミニマル法務部」を立ち上げて運用するための方法を以下の記事でまとめていますので、ぜひ合わせてご覧ください。

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